• 京都市、宿泊税条例を施行

    2018年11月11日

    カテゴリー:法律・条例 タグ:

    10月1日、京都市で宿泊施設の利用者から宿泊税を徴収する条例が施行された。

     

    この条例によって、民泊なども含めた市内すべての宿泊施設を利用した宿泊客から「宿泊税」を徴収することとなった。具体的な料金は、1泊2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1,000円だ。また、東京都や大阪府などの主要都市では宿泊料金が1万円以下の場合、課税の対象外となっている。しかし京都市では、全国で初めて1泊1万円以下の宿泊にも課税を行う方針だ。新たに設定された非課税対象者は、修学旅行生と引率者のみである。

     

    この条例は、平成28年8月に設置された「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会(以下、検討委員会)」が、約一年の議論の末に市に提出した答申から始まったものである。この答申は平成29年8月に提出され、審議の結果同年11月2日に議決された。

     

    京都市が今回の宿泊税導入に至るまでには、京都に訪れる観光客への課税を改め、超過課税などの課税自主権の活用を検討していたという経緯がある。京都市は、徴収した宿泊税を街づくり事業に充てるともに、民泊ホストを含む宿泊施設経営者・宿泊者・地元市民が効果を実感できるような取り組みを進めていく方針だ。

     

    参照:https://min-paku.biz/news/kyoto-accommodation-tax.html

    http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236942.html