• 民泊新法、4月改正へ

    2019年3月31日

    カテゴリー:民泊市場 タグ:

    住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行規則が、4月1日にも改正される見込みであることが明らかとなった。改正のための省令は3月中旬にも交付される予定で、6月中旬の民泊解禁から1年と経たないうちの改正となる。

     

    この度改正される運びとなったのは、民泊オーナーや仲介業者、旅行業者がサービス提供開始時に「届出番号」を通知することが義務付けられるという内容の、施行規則第10条だ。変更前と変更後の条文内容を正確に記載すると、以下の通りとなる。

     

    変更前(住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法施行規則第十条)

    住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、届出番号を通知しなければならない。

     

    変更後(住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法第十二条)

    住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。

     

    要点をまとめると、4月からは「届出番号」だけでなく、住宅宿泊事業者の「商号」「名称または氏名」「届出住所の所在地」も合わせて提出する日通用があるということだ。この措置は、仲介業者が委託された物件の情報を正確に把握するとともに、適法・違法性を判断しやすくし、違法民泊の対策とするねらいがある。

     

    参照:https://minpaku-univ.com/news/13031/