• 京都市の旅館業施設の「駐在義務」、2020年の措置期限近づく

    2019年4月20日

    カテゴリー:民泊市場 タグ:

    2018年6月15日の改正旅館業法の施行に合わせ、京都市では同法に関わる条例が改正・施行されている。その結果、簡易宿所を含むすべての旅館業施設に人の駐在の義務が課せられることとなった。詳細に言うと、旅館業施設に宿泊客が滞在する期間中、使用人などを玄関帳場(施設内外を問わない)や京町家の周辺に駐在させることが規定されている。

     

    それ以後、2020年3月31日までは移行期間として経過措置の適用を受けることが可能となっている。しかし4月1日以降は確実に駐在義務を果たす必要があるため、いま京都市内の対象施設は対応に追われている状態だ。

     

    具体的な条件は、施設の種類や玄関帳場の設置場所によって3通りに分かれる。1つ目は施設内に玄関帳場を設置する場合で、2つ目は施設外に玄関帳簿を設置する場合、3つ目は京町家の場合だ。2つ目と3つ目の場合、玄関帳場または宿泊施設まで10分以内に到着できる場所と規定されている。

     

    マンション型で簡易宿所の許可を得て民泊の経営を行っている場合、2つ目の適用を目指しているケースが最も多いと推測される。一方の京都市は、施設外の玄関帳場設置の条件は「9人以下で構成される1組の宿泊者に、施設のすべてを利用させる簡易宿所」である小規模宿泊施設であり、電話機や監視カメラ、鍵等の構造設備が前提条件とされている。

     

    現在も対応策の実施が薦められる中、少しずつ措置期限が近付いている。

     

    参照:https://minpaku-univ.com/news/13097/