• 4月1日より施行、民泊事業者に新たに商号・名称・所在地の通知を義務化

    2019年4月26日

    カテゴリー:民泊市場 タグ:

    3月14日、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令が公布された。これは4月1日から施行される予定だ。

     

    具体的には住宅宿泊事業法のうち、第10条および14条が改正される。これまでは届出番号のみの提出が規定されていたが、今回から住宅宿泊事業者は物件を仲介業者や旅行業者に委託する際、商号、名称または氏名、届出住宅の所在地も合わせて通知すると変更された。また、都道府県の条例制定の際には、市町村の意見を取り入れるという項目も追加されている。

     

    今回の規定変更の目的は、違法民泊への対策だ。民泊新法の施行以後、観光庁や地方自治体は仲介業者と協力して物件の適法性の確認に努めてきた。しかし一部の物件について仲介業者が詳細な情報を把握していないことから適法性の確認できないケースが多く、これに対応するため改正に踏み切ったという。

     

    これまで違法民泊は、指摘されながらも明確な対策が打てないことが多かった。しかし今回の改正により、ようやく健全化の兆しが見えてきている。

     

    参照:https://min-paku.biz/news/minpaku-rule-201904.html