• 新規在留資格「特定技能」が創設。ホテル・旅館にて即戦力の獲得めざす

    2019年5月3日

    カテゴリー:民泊市場 タグ:

    今年4月1日、改正出入国管理法が施行されるにあたって、新たな在留資格である「特定技能」が創設される。この受け入れ対象業種には宿泊業も含まれており、旅館業法における旅館やホテルなどの許可施設で、特定技能の在留資格を持った外国人をスタッフとして受け入れることが可能となる。なお民泊や、簡易宿所は含まれていない。

     

    特定技能の筆記試験は、4月14日に札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の全国7か所で実施される。この試験は筆記60分、実技約5分で構成され、出題範囲は企画・広報

    、宿泊業のフロント、接客、飲食店サービスに関わる知識や技能が出題範囲となる。

     

    特定技能には1号と2号があり、2号の取得にはまず1号を取得したのち、2号の試験に合格する必要がある。今回の特定技能試験では特定技能1号の資格が取得でき、しばらくは1号の試験のみの実施となる。1号で求められるのは日常会話程度の日本語(日本語検定N4相当)、認められる在留期間は最長5年であり、家族の帯同は認められていない。

     

    この試験を実施するのは「宿泊業技能試験センター」だ。これは日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟(JCHA)が共同で設立した一般社団法人で、ウェブサイトも解説済みだ。

     

    参照:https://minpaku-univ.com/news/13163/

    https://caipt.or.jp/company/