2019年6月8日
カテゴリー:民泊市場 タグ:
観光庁が運営する「民泊制度ポータルサイト」では、1年間(4月1日~翌3月31日)といった一定期間中に人を宿泊させた日数をホストにメールで通知する「注意喚起」機能が備わっている。
住宅宿泊事業法(民泊新法)では年間180日以上の民泊営業が認められていないため、規定の順守を事業者(ホストに促すためにこうした注意喚起機能が設定されているといえそうだ。
メールの差出人は「民泊制度運営システム管理者」名義。内容は事業者の商号、名称または氏名、住宅の住所が記載されており、累計の営業日数が何日に達したかが事前にわかるようになっている。ちなみに「人を宿泊させた日数」は、正午から翌日の正午までを1日として計算し、その期間中に人を宿泊させた日数を足して計算する。この日数は施設ごとではなく居室ごとに計算され、同じ部屋で事業者が変更された場合も日数の形状は継続となる。