2019年10月1日
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2019年6月1日、大阪府は「宿泊税」の課税範囲を1泊7千円以上まで拡大する改正条例を施行した。
大阪府は2017年1月から、観光振興の施策の費用へと充てるため、1泊1万円以上のホテルや民泊などの宿泊客から宿泊税を徴収している。開始当初はホテル・旅館のみが対象だったが、大阪市内の民泊物件の急増を受け、同年7月に簡易宿所と特区民泊を課税対象に追加した。そして2018年6月の住宅宿泊事業法の施行に合わせて、同年10月から住宅宿泊事業法に関わる民泊施設も課税対象に加わった。
改正条例の施行により大阪府の宿泊税は、宿泊料金(1人1泊)が7千円未満の場合は課税対象とはならないが、1万5千円未満だと100円、2万円未満なら200円、それ以上は300円を徴収することになる。
大阪、特に大阪市は全国の9割の特区民泊が集中する特区民泊大国である。2018年6月に約3000室だった大阪市の特区民泊は、2019年4月には7600室にまで急増している。このままのペースで成長を続けた場合、年内にも1万室を突破する見込みすらある。
民泊サービスは本来、個人が提供するサービスから始まったこともあり、外資系高級ホテルが提供するフルサービスとは異なり、IoTなどを駆使した格安での運営を行えるため、宿泊税の課税対象とならない場合もあった。
1泊7000円以上に課税対象を拡大し、免税店の引き上げを行った今回の課税対象の追加は、府内の特区民泊の増加をねらうものとなりそうだ。
参照:https://airstair.jp/osaka-accommodation-tax/