• 京都市、「駆け付け要件」条例への対応支援開始 

    2020年4月12日

    カテゴリー:法律・条例 タグ:, , ,

    12月18日、宿泊施設運営代行業者の株式会社信越商事と、宿泊施設の運営支援を行う株式会社イザンから、京都市の条例で定められている「駆け付け要件」の対応サービス開始が発表された。本サービスは「なびすけ」と名づけられ、玄関帳場の機能を宿泊施設外で利用できるようになっている。

     

    京都市では条例により、京町家以外の簡易宿所の営業を行う際に施設内に玄関帳場を設置できない場合には、施設までおおよそ10分以内、800メートル範囲に施設外帳場を設ける必要がある。またそこには緊急対応の担当者1名の常駐も義務付けられており、「1名あたりで担当できる施設は5件まで」「ほかの営業の用途・住居と区画する」といった細かい条件も設けられている。既存の簡易宿所は2020年3月末までの経過措置があるが、同年4月以降はこの条例に則って運営する必要がある。

     

    宿泊施設によっては、経過措置までにこれらの対応を行うことが難しい場合もある。そこで「なびすけ」ではこの施設外玄関帳場をシェアすることにより、宿泊施設の負担を減らしつつ条例に対応した運営が可能となる。具体的なサービス内容はチェックイン対応やメール・電話・メッセンジャーでのゲスト対応、現地駆けつけまでとなる。施設側の要望次第では、荷物の預かりや着物レンタルのサービスも可能だ。

     

    駆け付け要件条例は施設側にとっては厄介なものと思われることもあるが、京都市ならではのおもてなしを実現すべく制定されたものだ。本サービスを利用することで、条例と施設運営との両立が簡単になるだろう。

     

    参照:https://min-paku.biz/news/navisuke.html