• 厚生労働省、ホテル・旅館などに助成金を適用。中国関係の売り上げ激減に対処

    2020年4月24日

    カテゴリー:法律・条例 タグ:, , , ,

    新型コロナウイルスの感染拡大により日中間の人の往来が激減したことにより、ホテル業界等のインバウンド関連市場において事業活動が急激に縮小するといった影響が出ている。事業主にとっては従業員の雇用維持さえ危ぶまれるこの状況に対応すべく、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に伴い被害を受けた1部の事業主に対して雇用調整助成金の特例を適用する決定を行った。

     

    今回の雇用調整助成金の対象は、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の渡航が減ったことによる影響を受ける事業主のうち、前年度または直近1年間の中国人関係の売上高などが総売上高等の10%以上である事業主となる。また助成対象になった場合、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率は大企業で50%、中小企業では67%となある。また対象従業員1人1日あたりの上限額は8335円となっている。また教育訓練を実施下時の加算額は、対象従業員1人1日あたり1200円であり、支給限度日数は年間100日となる。

     

    従来の雇用調整助成金では休業前に計画届の事前提出が求められていたが、今回は令和2年3月31日までには同年1月24日以降を初日とする休業などについて、計画届を事後提出できる。加えて販売量、売上高等の事業活動を示す「生産指標」の確認対象機関が通常の3か月から1か月に短縮され、通常考慮される対前年比の雇用減少の確認などがない。

     

    雇用調整助成金とは、経済上の理由により業績が低迷した事業主に対して支払われるものである。具体的には、従業員に対して一時的な休業、教育訓練又は出向などを行い、従業員の雇用の維持を図った場合の休業手当や賃金等の一部を助成するものだ。今回は中国人観光客の宿泊がなくなった旅館・ホテル、中国からのツアーがキャンセルとなり中国人向けツアーの取り扱いができなくなった旅行会社などが対象になる。

     

    参照:https://airstair.jp/coronavirus_mhlw/