• 違法民泊の所得も課税対象に 民泊と所得区分の研究内容公開

    2020年4月20日

    カテゴリー:法律・条例 タグ:, , ,

    国税庁のホームページ内に新しく「個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題」というタイトルの論文ページが追加された。同論文内では民泊から得られる所得に関する貴族や区分についても言及されており、これによると「違法民泊で得た所得も課税対象となる」との見解が示されている。

     

    住宅宿泊事業法(民泊新法)において民泊は「家主居住型」と「家主不在型」の2種類に大別できるが、同論文においてはどちらの場合でも申告は原則雑所得となると述べられている。ただし旅館業法下における民泊営業の所得区分は「事業所得又は雑所得と区分されることになると考える」と解釈が異なる可能性も示唆されていた。

     

    また違法民泊については、所得税基本通達36-1の「収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない」という記述から、所得が課税対象となるという内容が記されている。同論文内では他にも「特区民泊」や「イベント民泊」、「農家民宿」、「農家民泊」における解釈についても記載されているため、確定申告の参考文献として( 個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題|論叢|税務大学校|国税庁 )から読んでみるといいだろう。

     

    参照:https://minpaku-univ.com/news/14777/

    http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/index.htm