2018年10月16日
カテゴリー:民泊市場 タグ:
10月10日、住宅宿泊事業法施行日である6月15日時点での住宅宿泊仲介業者37社の取り扱い物件の適法性についての調査結果を公表した。
調査対象となっていたのは、国内仲介業者29社と海外仲介業者8社の合計37社。合計で24,938件の調査対象物件のうち、適法と確認できなかったのは4,916件。全体のおよそ2割を占める結果となった。
適法でないと判断された主な理由としては、虚偽の届出番号の使用・届出番号と一致するが住所が異なる・実際の届け出とは異なる事業者名を使用していた事などがあげられる。
適法と確認できなかった物件の詳細な内訳は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅はおよそ4割、旅館業法に基づく許可物件では全体の1.5割、特区民泊の認定施設では2割程度、イベント民泊では58件中37件となっている。
この結果を受けて、観光庁は住宅宿泊仲介業者などに、10月15日までに届出の提出を求めている。
参照:https://min-paku.biz/news/kankocho-report-20181010.html