2019年5月21日
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3月19日、観光庁は住宅宿泊事業の届出手続きの改善状況を調査し、結果改善がなされていない自治体を名指しで公表した。資料では、本来届出に必要ない「事前相談」「書面手続きの推奨」「周辺地図や住民票の提出」「周辺住民への事前周知」等を義務付けている自治体が明らかとなっている。
事前相談については、沖縄県那覇市が条例に規定がないにも関わらず届出予定者に義務付けている。東京都北区は一定規模以上の住宅の届出の場合に建築士による確認の義務が課されるなどの一方で、東京都文京区では提出義務が推奨へと変更されている。
民泊制度運営システムの利用については、東京都千代田区が書面での提出を推奨している。また添付書類に関しては、全国10自治体が提出を義務づけているとわかった。加えて、周辺地図の提出を求める自治体は22にのぼる。
事前周知については、現在のところ36自治体が義務付けており、うち9自治体は義務付けに関する条例などの規定がない。この9自治体は、福島県、長崎県、奈良県奈良市、沖縄県那覇市、東京都墨田区・品川区・北区・板橋区・江戸川区だ。
本調査は2019年2月1日から22日にかけ、住宅宿泊事業法事務を担う102自治体(47都道府県、32保健所設置書、23特別区)を対象に行われた。観光庁は今回公表した自治体に対し、引き続き改善を求めていくという。