北海道の有名観光地・ニセコ地区に位置する北海道倶知安町は11月1日、全国で初となる宿泊税の「定率制」での導入を開始した。今回の導入でも、民泊を含む宿泊施設が課税対象となる。宿泊施設は利用者から宿泊料金の2%を宿泊税として徴収し、一月分をまとめて町側に申告し、納税する形をとる。宿泊税は「1人1泊、1棟1泊、1部屋1泊の宿泊料金の2%」とかっちり決められており、ホテル・旅館・民宿・ペンション、そして民泊などが対象となる。
徴収した宿泊税は、リゾート開発や観光振興に使われる予定だ。また幼稚園〜高校の修学旅行や研修旅行に参加する子供や教員のほか、職場体験やインターンシップに参加する中学生〜専門学校生・大学生は、学校からの届け出があれば宿泊税が免除となる。
定率制での導入について倶知安町側は、北海道と倶知安町の両方から課税となった場合に課税方法がそれぞれ違うと宿泊事業者が混乱するからとしている。北海道ではかねてより「定額制」の観光税導入が考えられており、宿泊税導入の際には定率制を望む声も多かったが、全国で「定率制」での宿泊税導入は古今例がなかったため疑問視されていた。
しかし倶知安町ではコンドミニアムの部屋貸しや戸建ての一棟貸しの宿泊施設も多く、一人当たりの料金設定が複雑になることから、定率制での導入が決まった次第だ。北海道側の観光税の導入は結局減速したものの、定率制での導入は要望の多さや税の原則の一つである「簡素」に乗っ取ってもいる。
また税率の2%という設定は、今後必要になるであろう事業費の概算に基づいた上で、短期間での引き上げにならないようにとの配慮だという。
参照:https://minpaku-univ.com/news/14359/
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/contents/3107/34494/syukuhakuzeisiryou20190701.pdf