• 民泊新法下の監督処分、計3件に 日数未報告や虚偽提出など

    2020年3月24日

    カテゴリー:法律・条例 タグ:,

    11月7日、日本が運営する「民泊制度ポータルサイト」で住宅宿泊事業者(民泊事業者)に対する監督処分の実施状況が発表された。発表によれば本データは、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された2018年6月15日から2019年の9月30日までの累計で、「業務改善命令」「業務停止命令」「業務廃止命令」のいずれかの監督処分を行った件数は計3件となっている。内訳は業務改善命令が1件、業務廃止命令が2件だ。

     

    住宅宿泊事業者に対する処分は住宅宿泊事業法の第15条、16条第1項および第2項に記載されている。このうち業務改善命令は第15条、業務停止命令は第16条第1項、業務廃止命令は第16条第2項に基づくもの。

     

    今回の発表では処分内容の一部と、監督処分の内容が公開されている。

    処分内容は以下の通り。

     

    ▼平成30年10月11日:業務改善命令(業務改善命令)

    法第14条の規定に違反して、届出住宅に人を宿泊させた日数を報告しなかった。

     

    ▼平成31年1月25日:業務廃止命令(虚偽届出)

    法第4条に規定する欠格事由に該当していたにも関わらず、法第4条第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付し虚偽の届出をした。

     

    ▼令和元年5月8日:業務廃止命令(届出義務違反)

    法第3条第1項に基づく届出事項に変更があったにも関わらず、その旨を届け出なかった。住宅所有者が民泊への使用の承諾を取り消しており、住宅宿泊事業を営むことができない状態だった。

     

    参照:https://minpaku-univ.com/news/14390/

    http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001315656.pdf