2019年6月16日
カテゴリー:民泊市場 タグ:
5月15日に観光庁は、外国人が日本国内の民泊施設に宿泊する場合、パスポート情報を宿泊日情報と共に保存することで宿泊者名簿の代わりとすることができることを明らかにした。
今回の公式見解によると、パスポート情報・宿泊日に関する情報があれば必要な情報がカバーできる。つまり、実務的にはパスポートのコピーと予約サイトやチェックインタブレットに残された宿泊者情報を使って対応できるとのことだ。日本人が宿泊する場合にも免許証などの身運証明書の情報、加えて宿泊日の情報を記録しておけば、同様に宿泊者名簿の代替として扱うことができる。しかし日本人には身分証明書の提示義務がないため、宿泊者名簿への記載が必要となる場合も出てくることになる。
また宿泊者情報の取得については、施設内または近傍にて本人確認を取るという条件付きで、事前に宿泊者から伝えてもらうという形も取れる。またビデオ通話、動画、写真などを用いた方法でも本人確認が可能なことも明らかになった。
参照:https://minpaku-univ.com/news/13460/