• 虚偽届出や報告義務違反 民泊新法での監督処分2件に

    観光庁は住宅宿泊事業者に対する監督処分の内容を取りまとめ、このたび公開した。これによると、民泊新法が施行された昨年6月15日から今年の3月31日までに「業務改善命令」および「業務廃止命令」の処分を行った物件が1件ずつ、合計2件あることが明らかになっている。

     

    業務改善命令が出された物件は、義務とされている定期報告を行わなかったことを違反とし、「定期報告義務違反」の裁定が下った。このケースは第14条の内容に違反するものとされ、そこには「届出住宅に人を宿泊させた日数を報告する」ことが義務として示されている。

     

    また業務廃止命令が出された物件は、法第4条の欠格理由に該当していたにも関わらず、4条1号から第6号、および第8号のどれにも該当しないとして、「虚偽申告」とみなされている。

     

    この業務改善命令は民泊新法の第15条、業務廃止命令は第16条第2項にそれぞれ内容が記されている。また監督処分としてはこのほか、1年以内の期間内において業務のすべて・または一部の停止を命じる「業務停止命令」が存在している。

     

    参照:https://min-paku.biz/news/airbnb-shinjuku.html