大阪市中央区のマンションで管理規約に反して民泊を営業したとして、管理組合が5室の所有者らに営業差し止めや計約3200万円の損害賠償などを求めていた訴訟が、18日までに大阪地裁で和解したことが判明した。
今回の和解条項によると、所有者側が民泊営業に戸室を使用しないことを制約し、解決金として約100万円を支払ったとある。またうち1戸は管理者および周辺住民に迷惑をかけたことを認め謝罪した。
同マンションは15階建てで約100戸の規模であり、管理規約内にて民泊を禁止して罰則を設けていたにもかかわらず、所有者は規約を無視し民泊を営業していた。これに対し組合側は多数の海外旅行客が出入りし、エレベーター内での喫煙や深夜の騒音などにより住民の住環境を侵害したとして2017年に訴えを起こした。訴状によると所有者側は、親族が使っていただけなどと主張していたという。
参照:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200218-00000100-jij-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200218-00000093-kyodonews-soci