• 国税庁、新型コロナウイルスによる売上急減企業に対して納税猶予を設定

    2020年4月30日

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    国税庁が新型コロナウイルスのの影響により影響を受けた企業や事業者に対し、各種税金の支払いに1年間の猶予を設けることを明らかにした。また新型コロナウイルス感染症に罹患した際には、国税通則法大46条に規定される納税の猶予が認められる場合もある。新型コロナウイルスの感染が拡大傾向にあることを受け、すでに申告所得税(復興特別所得税も含む)、贈与税、個人事業者の消費税(地方消費税も含む)の申告・納付期限を4月16日まで延長している。

     

    今回の措置では、訪日外国人の急減などにより売り上げが大幅に減少している企業や感染拡大の防止の目的で営業を自粛した企業などの事業や資金繰りを支えるため、原則として納税を1年間猶予する。

     

    この税金支払いの猶予対象となるのは、国税の納付により事業の継続または生活の維持が困難になるなど一定の条件を満たす企業で、税務署における所定の審査を経て猶予の果皮が決まることになる。猶予が認められた場合、期間は原則として1年間となる。猶予期間中は延滞税の一部も免除されるほか、状況に応じてさらに1年間猶予される場合もある。

     

    また別のケースとして、新型コロナウイルス感染症に関連して納税者が営む事業が休業・廃業した場合、利益が減少した場合に著しい損害を受けた場合には、個別の事業でも納税の猶予が認められることもあるという。

     

    参照:https://airstair.jp/tax-deferral/

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm