観光庁から、大阪市内での住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出を予定している事業者に向けて「条例改正のお知らせ」を公表した。これによると、大阪市の条例改正により、4月1日以降の届出を行う場合「消防法令適合通知書」の提出が必須になるという。
今回改正される条例の条文は以下の通りだ。
大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(抜粋)
第5条 届出予定者は、届出をする際、住宅宿泊事業を営もうとする住宅が消防法その他の消防関係法令に適合していることを証する書面として市規則で定めるもの(以下「消防法令適合通知書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、法第3条第4項の規定による変更の届出(同条第2項第7号に掲げる事項(住宅宿泊事業法施行規則第4条第3項第8号から第10号までのいずれかに掲げる事項に限る。)の変更に係るものに限る。以下「変更届」という。)をする際、当該変更届に係る住宅に係る消防法令適合通知書を市長に提出しなければならない。
観光庁は今回の条例改正の目的を、届け出住宅が消防法令に適合していることを証明し、住宅宿泊区事業の適正な運営を保証することだとしている。また、すでに届出を終えて民泊事業をスタートさせている人のうち、「一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別」「住宅の規模」「住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合」を変更する際には消防法令適合通知書の提出が求められるケースがあるため、注意が必要だ。
参照:https://minpaku-univ.com/news/14954/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001332748.pdf